- 2018/01/25
- 労働者派遣の形態について登録型、常用型
○労働者派遣の形態について(登録型、常用型)
労働者派遣事業を行う派遣元事業主は、一般的に労働者派遣を行う労働者の雇用形態によって、登録型派遣と常用型派遣に分けられます。
労働者派遣される労働者が、派遣元に常用雇用される方のみである場合を「常用型派遣」、派遣労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する場合を「登録型派遣」と呼ばれています。
派遣元事業主が常用型派遣のみをおこなう場合を「特定労働者派遣事業」、それ以外の場合を「一般労働者派遣事業」と呼びます。
労働者派遣法では、特定労働者派遣事業を行う場合は届出が、一般労働者派遣事業を行う場合は許可が必要と定めています。派遣労働者が常用型のみである特定労働者派遣事業については、すべての派遣労働者の雇用の安定が図られていると考えられる点で、届出制となっています。
引用 http://www.mhlw.go.jp/seisaku/08.html